面会制限について(お知らせ)
緊急事態宣言およびまん延防止等重点措置対象地域(9月末まで)
の皆様へお知らせ
面会制限を下記通り一部緩和とします。
緩和対象者:
● 上記地域居住者でワクチン2回接種済みの方
※ 来苑時は確認のための「接種済記録書」または「接種済証」など
(コピー可)をご持参ください。
※ 陰性証明書は不可とします。
緩和内容:
● これまでの“上記地域居住して2週間を経過し症状がない場合、面会可”を
廃止し、2週間を待たず面会可とする。
緩和開始期日:
令和3年10月30日から。